電子帳簿保存法
電子帳簿保存法が改定されました。
1.電子帳簿保存法とは
①1998年7月に制定
税務署長に届出することにより、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データ(コンピュータや電子媒体などでの保存)で保存することが認められた
②2005年3月に一部改変
税務署長に届出することにより、取引の際、紙で受け取った「請求書」「領収書」等をスキャナ保存し、電子データとして保存することが認められた
これまでは、紙での保存が原則であり、税務署長に届出することにより、電子データでの保存が認められていたのです。
2.2022年なにが改正されたの?
①電子帳簿は、税務署長への届出なしに電子データでの保存が可能となりました。
②紙で受取った「請求書」「領収書」等を税務署長への届出なしに電子データとしての保存が可能となりました。
③電子的に受信・送信した取引情報は、電子データで保存することが義務化されました。
つまり・・・
「電子データ(PDF等)で受け取った「請求書」や「領収書」は、電子データとしての保存することが義務付けられる」ということです。
この義務は、大規模/個人事業主、法人申告/青色申告、問わず全事業者対象です。
※令和5年12月31日まではみなし期間とし適用が猶予されます
まとめますと・・・
①会計ソフトやエクセルなどで作成した帳簿書類
従来:【届け出あり】電子データのみの保管でOK。ただし、タイムスタンプ機能を使った保管方法に限る
【届け出なし】紙での保管必須
改正:【届け出不要】電子データのみの保管でOK。ただし、タイムスタンプ機能を使った保管方法に限る
※つまりタイムスタンプ機能が付与されている会計ソフトでないと保存は認められません
②紙の請求書・領収書など
従来:【届け出あり】電子データのみの保管でOK
【届け出なし】紙での保管必須
改正:【届け出不要】電子データのみの保管でOK
※つまりタイムスタンプ機能が付与されている会計ソフトでないと保存は認められません
③電子データで受け取った請求書・領収書など
従来:【届け出あり】電子データのみの保管でOK
【届け出なし】紙での保管必須
改正:【届け出不要】電子データでしか保存が許されない
※ただし、タイムスタンプがなくても、「電子取引データ訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」の策定が必要および、索引簿を作成し、速やかに請求書等のデータの抽出ができるように保存しなればならない |
タイムスタンプとは
ある時刻にその電子データが存在していたこと(存在証明)とその時刻以降改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明するものです。
認定されたタイムスタンプ事業者により発行されます。
TKCのような政府お墨付きのシステム会社の会計ソフトにしかタイムスタンプ機能はついていないのです。
これを機に紙保存をやめて電子データで運用してみませんか?
TKCならタイプスタンプ機能がついているので今年の帳簿や紙の領収書の電子データでの管理が可能
しかも、領収書をスキャンすれば自動でデータを読み込み、AIにより自動的に仕訳けを行い、帳簿を作成します。
日々の帳簿付けは写真を撮って保存するだけ!
だからといって、スキャンしたデータが本当に正しいか不安ですよね?
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